これだけは押さえておきたい・・・
(2015年3月)

税制改正で顧問先の役員報酬に影響あり?

役員報酬よりも
これからは法人にて課税の方が得か!?
坂野上満税理士事務所 税理士
坂野上 満 氏

 先生方もご存じのとおり、ここ数年の税制改正は、法人に対する課税を弱め、個人に対する課税を強化する傾向にあります。

 そのため、これまでは法人・個人のトータルでの税負担を減らすために、役員報酬により個人へ利益を移転させるという節税方法が定番としてありました。

 しかし、所得税の最高税率の引き上げ等の税制改正により、この定番の節税方法にも見直しが必要となってきました。必ずしも役員報酬としての課税が良いとは言えない時代であるからです。

 そこで気になるのが、法人と個人の全体的な負担を考えたうえで、いくらを法人に残し、いくらを個人に移転すれば得かという点です。

 今回は坂野上先生にこの「法人にて課税すべきか、もしくは役員報酬にて課税すべきか」を検証していただきました。

 役員給与受給者が一人の場合、二人で同額の場合、二人だけれども支給額に差(6:4、7:3、8:2)をつけた場合をそれぞれ、役員給与等損金算入前所得が1,000万円、2,000万円、3,000万円、4,000万円、5,000万円のパターンでもっとも負担額が低くなる額を探っていただきました。

 社会保険料等ももちろん考慮しております。ご自身で計算するとなると時間がかかってしまいますが、レジュメを見ればすぐわかります。

 さまざまなパターンで計算しているので、先生方の顧問先に合うパターンがあると思います。

 その他、法人に留保した利益の使い道についても検討していただいております。

 顧問先が喜ぶ節税提案になりますので、ぜひお聴きください。


「税制改正で定番の節税も変わる
役員報酬よりもこれからは法人にて課税の方が得か!?」

坂野上 満 氏
第1巻  個人事業による所得の法人移転と税環境の変化
第2巻  法人及び個人の税負担などの極小値を探るシミュレーション
第3巻  法人に留保した利益の使い方
◆プロフィール◆
メーカー勤務後、会計事務所を経て、税理士資格を取得し開業。“「難しいもの」をわかりやすく、面白く!”がモットー。レガシィをはじめ、各地の税理士会等でも精力的にセミナー活動を行い、地元ではラジオ番組も持つ。税と会社経営を分かりやすく解説することで人気を博す。