これだけは押さえておきたい・・・
(2015年2月)

個人と法人、所得の帰属と評価

駐車場問題 ケース別に見る
課税・権利・相続税評価の留意点
税理士
山本 和義 氏

 土地活用の一つに「駐車場経営」があります。しかし、その態様はさまざまで、「何も施設しない青空駐車場」「簡易なアスファルトを施設した青空駐車場」「自走式の堅固な構築物を施設して駐車場」「シャッター付建物を建築し車庫として賃貸する方法」「賃貸マンション等の入居者専用駐車場」「一定の設備を施し時間貸し駐車場として管理人を置いて行う方法」「コインパーキング業者などへ土地を一括して貸付ける方法」などが、その代表的な活用法であると思います。

 また、駐車場経営を個人又は同族法人等のいずれの者で行うのかによっても、税負担に差異が生じます。例えば、駐車場設備で建物に該当するものを同族法人で建築し、その敷地を賃貸借して、「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば、自用地としての評価額から20%を控除した金額でその敷地を評価することができます。この方法の場合、その駐車場の賃料収入は同族法人に帰属し、収入分散にもつながることになります。

 そこで、さまざまな態様による駐車場経営の税金は、どのような取扱いになるのかについて、第1巻では、『所得税、消費税、固定資産税の課税関係と留意点』として所得税の課税関係、消費税の課税関係及び固定資産税の課税関係と留意点について、分かりやすく整理しました。

 第2巻では、『形態別に見る 相続税評価と権利関係による留意点』として駐車場の規模や構造、期間、権利関係や利用形態などを確認しながら、それぞれのケースで課税上の取り扱いや所得の帰属の問題など相続税法上の評価を中心に、ケース別に整理し解説しました。


「駐車場問題 ケース別に見る
課税・権利・相続税評価の留意点」

山本 和義 氏
第1巻  所得税、消費税、固定資産税の課税関係と留意点
第2巻  形態別に見る 相続税評価と権利関係による留意点
◆プロフィール◆
関西圏でも有数の資産税特化型税理士法人「税理士法人FP総合研究所」を設立。資産税に関するノウハウは非常に豊富。また、資産税の大家として、精力的に日本全国でセミナー活動を行う。関連書籍の執筆も多数。TKC資産対策研究会・代表幹事。