個人で所有している不動産を法人に所有させることで節税や相続税対策を行う不動産オーナーが結構いらっしゃいます。 現在の税制の流れは、個人増税、法人減税の傾向にありますので、この流れは変わりませんが、設立する会社の法人形態のそのほとんどが株式会社です。 しかし、ここ最近では必ずしも株式会社で設立するのではなく、合同会社や一般社団法人でも行われています。 では一体、どのような時にどの形態を選べばいいのでしょうか。 今回は大手証券会社で上場・未上場企業オーナー向けプライベートバンキング業務に従事し、このような提案を行ってきた佐野先生に、どの形態でご提案するのがいいのかをお話しいただきました。 例えば、合同会社で行うのが必ず良いというものではなく、やはりお客さまのニーズに合わせて選ぶ必要があります。 株式会社と合同会社、一般社団法人の3つを比べていただき、それぞれのメリットとデメリットを解説いただきました。 また、一度設立したら終わりではなく、お客さまによっては合同会社を株式会社に変更したほうが良い場合もあります。そのような変更の仕方まで分かりますので、ぜひお聴きいただければと思います。 参考資料として、それぞれの法人形態別の対比表や定款の書式サンプルまで付いていますので大変分かりやすく、充実した内容となっています。
|