これだけは押さえておきたい・・・
(2015年1月)

納税者を守るために加算税の要件を知る

「加算税の対象ではない!」と
反論するために必要な加算税の知識
税理士都築巌事務所 代表
税理士 行政書士
都築 巌 氏

 修正申告書等を提出し加算税が課されることがあります。重加算税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税の4つがありますが、必ずしも修正申告書等を提出した際に課されるわけではありません。当然、加算税が課されるには条件があります。ですので、一定の要件が満たされれば、免除される場合があります。

 日頃お客さまから商品のお問合せをいただきますが、その中で「過少申告加算税が課されるのか気になる」や「重加算税だと税務調査官に言われたが、本当にそうなのか知りたい」というものが結構あります。

 もちろん、税務調査官の裁量でこの加算税が決められているのではありませんが、これらの質問に共通していることは、加算税がかかる要件をご存じないということです。

 今回は「加算税シリーズ」ということで、この加算税が課される要件について、「更正の予知」、「正当な理由」、「重加算税の賦課要件」をそれぞれ3巻に分けて、講師の先生の見解を含めはっきりとお話しいただきました。

 加算税がテーマなので、講師の先生にはお話しし難い所もあるかと思いましたが、そこは都築先生、実務対応も含めはっきりとお話しいただきました。

 3巻を通してお聴きいただければ調査官に「これは重加算税です」と言われてもしっかりと法的根拠をもって反論、対応できるようになります。「課税庁が言うなら重加算税なのかな」では、顧問先を守ることができません。

 ぜひ加算税の要件をご確認いただき、対応力を上げ、お客さまの信頼に応えてください。


「「加算税の対象ではない!」と
反論するために必要な加算税の知識」

都築 巌 氏
第1巻  「更正の予知」の判断で過少申告加算税がかからない
第2巻  「正当な理由」の判断で過少申告加算税がかからない
第3巻  仮装隠蔽にならなければ「重加算税」はかからない
◆プロフィール◆
昭和54年 立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。平成13年 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市において税理士事務所開設。