2015年1月の相続から相続税の基礎控除額が引き下げられて増税となります。そのため、相続税対策として生前贈与に注目が集まっています。しかし、ひと口に贈与と言っても贈与する方の財産を形成するものにより方法が異なります。また、中小企業経営者であれば、単純に相続税の節税を目的とした贈与ではなく、後々の事業承継も考慮にいれた生前贈与を検討しなければなりません。 また、実際の実務の面から考えますと、贈与は相続税の税務調査があると、贈与そのものを否認される事例が多くあります。それは、贈与を行う際の民法に関する法律の理解不足が原因です。 よく言われているのが、「贈与を行い、贈与税の申告を行ったから大丈夫である」という意見です。単純に贈与税の申告をもって贈与の証明になるかと言えば、残念ながらそうはなりません。 そして、税務調査でさらによく問題になるのが名義預金や名義株です。 今回は、実際に贈与を行ううえで、せっかくの相続対策のための贈与が、後の税務調査で否認されないように、どのような点に気をつけなければいけないのかを、必要最低限の法律の知識も合わせて、しっかりと解説していただきました。 第1巻は金融資産、第2巻は不動産を活用した生前贈与対策とその注意点。第3巻は事業承継を考慮した生前贈与対策についてです。 国税庁HPにてQ&Aが公開された扶養義務と贈与に関しても解説していますので、ぜひお聴きいただき、相続税対策にお役立ていただければと思います。
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