これだけは押さえておきたい・・・
(2014年11月)

相続税の増税対策で注目!

タイプ別生前贈与対策とその注意点
税理士法人トータルマネジメントブレーン
代表社員 税理士
坪多 晶子 氏

 2015年1月の相続から相続税の基礎控除額が引き下げられて増税となります。そのため、相続税対策として生前贈与に注目が集まっています。しかし、ひと口に贈与と言っても贈与する方の財産を形成するものにより方法が異なります。また、中小企業経営者であれば、単純に相続税の節税を目的とした贈与ではなく、後々の事業承継も考慮にいれた生前贈与を検討しなければなりません。

 また、実際の実務の面から考えますと、贈与は相続税の税務調査があると、贈与そのものを否認される事例が多くあります。それは、贈与を行う際の民法に関する法律の理解不足が原因です。

 よく言われているのが、「贈与を行い、贈与税の申告を行ったから大丈夫である」という意見です。単純に贈与税の申告をもって贈与の証明になるかと言えば、残念ながらそうはなりません。

 そして、税務調査でさらによく問題になるのが名義預金や名義株です。

 今回は、実際に贈与を行ううえで、せっかくの相続対策のための贈与が、後の税務調査で否認されないように、どのような点に気をつけなければいけないのかを、必要最低限の法律の知識も合わせて、しっかりと解説していただきました。

 第1巻は金融資産、第2巻は不動産を活用した生前贈与対策とその注意点。第3巻は事業承継を考慮した生前贈与対策についてです。

 国税庁HPにてQ&Aが公開された扶養義務と贈与に関しても解説していますので、ぜひお聴きいただき、相続税対策にお役立ていただければと思います。


「お客さまのニーズに応える
タイプ別生前贈与対策とその注意点」

坪多 晶子 氏
第1巻  金融資産を活用した生前贈与対策
第2巻  不動産を活用した生前贈与対策
第3巻  事業承継を考慮した生前贈与対策
◆プロフィール◆
上場会社の非常勤監査役やNPO法人の理事及び監事等を歴任後、上場会社や中小企業の資本政策、資産家や企業オーナーの資産承継や会社承継、さらに税務や相続対策などのコンサルティングを行う。全国で講演活動も行い、各種税務に関する書籍も多数執筆。