これだけは押さえておきたい・・・
(2014年10月)

思わぬ落とし穴に注意!

これで自信がもてる!
改正後小規模宅地の実務研究
笹岡会計事務所 税理士
笹岡 宏保 氏

 平成25年の税制改正により小規模宅地等の特例が改正されました。昨今の税制改制は実施開始日が数年先になることも少なくありません。この特例改正も25年に改正となりましたが改正点は全部で4項目あり、適用開始日が平成26年のものと、27年のものに分かれます。

 小規模宅地等の特例は、先生方もご存じのように、適用要件を満たすと大きく相続税の評価額を下げることができます。しかし、そのためか適用誤りやそもそも選択し忘れた等のミスによりトラブルになり、あとでお客さまから訴えられるという事例も聞かれます。

 そこで今回はこのような実務トラブルを避けるためにも、資産税の実務といえばこの方、笹岡宏保先生にお話しいただきました。

 第1巻では、小規模宅地の特例の適用要件について、4区分9通りすべてを詳しく解説いただきました。ここをしっかり把握しておかないといくら改正点を押さえても意味がありません。基本事項を詳細解説していただきました。

 そして第2巻では、平成25年度の小規模宅地の主な改正項目4点をお話しいただきました。

 適用上限面積の見直しや、複数の区分にまたがる場合の調整計算、いわゆる老人ホームに入所していた場合における家屋の敷地に関して等、実務でどのように判断して考えればよいかを解説いただいております。また、項目により適用開始日が違いますので、しっかりとご確認いただければと思います。

 トラブルにならないためにも、ぜひ今のうちにご確認ください。


「これで自信がもてる!
改正後小規模宅地の実務研究」

笹岡 宏保 氏
第1巻  小規模宅地等の特例の確認
第2巻  改正点の確認
◆プロフィール◆
1962年兵庫県生まれ。85年関西大学経済学部卒業。大学在籍時に税理士試験合格。91年、笹岡会計事務所設立。税法に限らず幅広い知識と論理的構成のセミナー内容は分かりやすく、そして実務に役立つと好評。全国各地で講演を行っている。