これだけは押さえておきたい・・・
(2014年8月)

何でも60万円で判定していませんか?

建設業の修繕費・資本的支出 都築式判定法
税理士都築巌事務所 代表
税理士 行政書士
都築 巌 氏

 昨年度後半から、消費税の増税の関係から、住宅建設の契約の増加、建替工事の増加、大規模改築等の増加などの減少が起きています。特に、建設工事は経過措置の対象となる「請負工事」に該当することから、平成25年9月30日までの契約であれば、引渡しが平成26年4月以降であっても旧税率が適用されるということもあり、駆け込み需要が大いに盛り上がりました。

 また、東日本大震災以降、建築物の耐震化や構造の強化などをはじめとした建替や改築、基礎工事の強化などを始めとした工事なども増加しています。さらに、相続税増税を前に、節税投資を背景とした賃貸物件の建設も急増しています。もちろん、2020年の東京オリンピック開催の決定も建設業界の盛況に拍車をかけると考えられています。

 このような状況においては、建設工事で常に問題となる税務処理における「修繕費等」に該当するのか、「資本的支出」として処理するのかという問題がより大きな存在感を持ちます。

 大いに悩ましいところであるのは事実ですし、本質論から離れた形式基準が横行しているという現実もあります。

 だからこそ、しっかりと「修繕費」「資本的支出」を見極め、経理担当者に指導することで、注文主から建設会社が信頼される、顧問先である建設会社から先生が信頼される、ということにつながります。

 本商品では全体を二部に分けて、第1巻では、修繕費と資本的支出の考え方や区分の仕方、証拠資料の作成、保存などについて解説し、第2巻では、それぞれの建設工事業から具体的な工事を示しながら、事例ごとに区分の仕方を解説します。


「何でも60万円で判定していませんか?
建設業の修繕費・資本的支出 都築式判定法」

都築 巌 氏
第1巻  修繕費・資本的支出の考え方・区分の仕方の基本
第2巻  各建設工事業の事例から考える判定法
◆プロフィール◆
昭和54年 立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。平成13年 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市において税理士事務所開設。