続税の申告件数は年間約5万件。これに対し、税理士は約7万4千人います。 このことから年間1件の相続税の申告業務に携わることがない税理士もいることになります。 経験則で言えば、相続税の申告にあたり資料収集の不備による申告漏れ財産の発生、財産評価基本通達を十分に活用しきれていない事例及び相続人の選択に委ねられている項目について不利な選択などということも、少なからず発生しているようです。 それでは税務署の資産税担当者や相続税に専門特化している税理士は相続税の申告書をどのような視点で分析をしているのでしょうか? そこで、相続専門の税理士・山本和義先生が経験した相続税の申告や年間70件を超える相続税の申告書の分析を通して得たノウハウを公開していただきました。相続税の税務調査を受けて追徴税額を支払うことがないよう、もう一度税務署へ提出する前に相続税の申告書をチェックしてみましょう。 また、提出後であっても見直しをすると、財産の評価額が過大であったり債務の控除が漏れていたりして相続税を支払いすぎているかもしれません。その場合には、更正の請求によって払いすぎた相続税は還付してもらえます。 チェックしてもらうことができない不安も、先生の事務所内でも簡単にできるプロのチェックノウハウで解消できます。
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