平成25年12月に国税庁から「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が、続いて、翌平成26年3月に文部科学省から「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」が公表されました。 後者の文科省のQ&Aは、平成25年4月から始まった1,500万円までの教育資金の一括贈与について、実際に適用が始まり、細かい実務上の問題点をクリアにした、という意図が分かります。 一方、前者の国税庁のQ&Aについては、単純に字面を追うと、ごく当たり前のことが書いてあるだけだと感じます。 しかし、本当にそうでしょうか? では、なぜ、国税庁は、わざわざQ&Aという形にして公表したのでしょうか? そこには、明らかに意図があるはずです。 そこで、相続税理士であり、かつ、税制改正ウォッチャーでもある、今仲清先生に、この2つのQ&Aを裏読みして、その意図をくみ取ってもらいました。 それを知った上で、平成27年からの相続税増税への対応として、生前贈与をどう生かすか? 単純に110万円の基礎控除枠の活用だけでなく、相続税理士の「さすが!」の視点をご披露いただきました。 平成27年に向けて、こんな動きをしている税理士がいるのです!
|