役員退職金は税務上問題となるケースが多くあります。 退職金の適正額とは果たしていくらなのか? 功績倍率の適正値はどのくらいなのか? なかなか悩ましいところです。 顧問先から、役員退職金の額について相談された時、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率でこれくらいです」というのは、あくまで税法の限度額の話であって、本来株主が決めることです。 われわれ、税理士はできる限り、顧問先の要望に沿えるよう努力していく必要があります。 相談されたときに重要なのはアドバイスする優先順位です。初めに税務ありきではなく、経営上の判断を優先させるべきです。 その上で、法人・個人を通したタックスプランニングを考える必要があるのです。税務的な判断に迷う場合には、具体的事案の個別事情や裁決例・判例などからその可能性を検討していく必要があります。 そこが、プロとしての腕の見せどころです。 全国に4,000件を超える顧客を抱える税理士法人ゆびすいの事例や裁決から、適正額をいかに主張するか、また社長からの難問について、どう対応するか? 代表社員の澤田直樹先生に解説いただきました。
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