「医業の事業承継税制」として「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設」が平成26年度税制改正で創設されました。これは、平成27年に施行される相続税増税に対処する一方法として考えられ、厚生労働省が5年に渡って要望してき改正事項がようやく実現したという一面を持ちます。 「出資持分あり医療法人」の出資社員が死亡した際には、医療法人は剰余金の配当が禁止されていることから内部留保が数10億円にものぼっていることが多々あります。この出資持分の相続税評価は、評基通194−2「取引相場のない株式」に準じて計算されることとなり、相続税の評価額が高額になっているケースが多くあります。このような事情から「出資持分あり医療法人」の出資社員に相続が発生すると、当該相続人への出資払戻し請求に対し、医療法人はその払戻資金の負担から医業継続に支障をきたす恐れがあります。ここに、地域医療の安定供給という視点からも、改善が必要ということで今回一定の条件のもとでの救済措置が設けられました。 そこで、医療専門の税理士で30年以上の実績があり、弊社の医療関係のCD・DVDで絶大な人気を誇る税理士の安部勝一先生に、その内容を出資持分との関係も含めて詳しく解説いただきました。 さらに、この納税猶予制度では、持分のない医療法人への移行を前提としており、移行期間内に出資者が持分をすべて放棄するまで納税を猶予するものであることから、出資持分放棄を回避したいという場合が想定されます。この際の対策まで私見を披露していただきました。医業の顧問先のある先生、必聴です!
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