これだけは押さえておきたい・・・
(2014年5月)

顧問先の会社をこれほど思うようにできる!

会社分割で実現できるこんな難題解決例
公認会計士
佐藤 信祐 氏

 平成22年の税制改正による、組織再編税制、グループ税制の整備により、これらの税務を非常に機動的に生かせるようになりました。

 とはいえ、複雑な検討が必要であり、また、先日報道されたヤフー(株)の行為計算の否認の事案を見ると、早々踏み出せるものではない、と考える方もまだ多いかと思います。

 そこで佐藤信祐先生です。

 レガシィでは改正当初から、佐藤先生の組織再編にまつわる商品を数多くリリースしてきました。この道のプロフェッショナルである佐藤先生の解説は、多くのお客さまに好評をいただきました。

 そして、今年は平成26年。佐藤先生はさまざまな事案を通して、実際に運用した際のノウハウを蓄積してきました。

 その上で、現実的にどのようにすれば、有効な組織再編を行うことができるのか、ということを追究してきたのです。

 今回はその中で、分割一点に絞って、解説をいただいています。

・別々の子供への事業承継
・一部の事業を売却し残りの事業を承継
・高収益部門の事前移管
・高収益部門の子会社化
・含み損資産の切り離し
・会社分割を利用した子会社再生
・債務超過会社における相続税と事業承継対策

 いかがでしょうか。「実現できたらいいなあ」と思うような項目がこれでもかと並んでいます。

 もちろん、対象となる会社の状況にもよりますが、この魅力的な提案の数々、先生もぜひご活用ください。


「会社分割で実現できる
こんな難題解決例」

佐藤 信祐 氏
第1巻  会社分割を利用した事業承継手法
第2巻  会社分割を利用した相続税引き下げ
第3巻  会社分割を利用した債務超過会社の事業承継
◆プロフィール◆
あずさ監査法人、税理士法人トーマツを経て、2005年に独立。組織再編税制を長きに渡り研究し、今ではその第一人者となる。クライアントからの要請を受け、組織再編税制を利用した総合的な事業再編、相続等を手掛けている。