これだけは押さえておきたい・・・
(2014年4月)

パターン別Q&A解説

役員報酬の定期同額給与の期中改定
損金算入の分岐点
今井康雅税理士事務所 税理士
今井 康雅 氏

 役員報酬の定期同額給与の期中改定。

 恐らく、社長さんがこう言ってくることは多いはずです。「先生、今期は業績があまり良くないし、資金繰りも少々厳しいから、私の給料を減らすよ」。

 ところが、税務的にはすんなりいきません。

 つまり、役員報酬の定期同額給与を損金算入することができない……。

 利益調整になる、ということが理由ですが、それ以上に会社の状況が切迫していたらどうでしょうか。

 特に「減額」に関しては、明確な数字があるわけではなく、言うなれば「程度問題」。どの程度切迫しているんですか? ということです。

 そこで、今回は期中の減額、増額に関して事例を挙げていただきました。

 主な事例は下記の通りです。

1.一時的な資金繰りの悪化よる定期給与の減額改定
2. 経常利益が対前年比で減少したことによる役員の定期給与の減額改定
3. 現状では業績が悪化していないが業績の著しい悪化が不可避と認められる場合
4.銀行とのリスケジュールによる役員の定期給与の減額改定
5.従業員の賞与を一律カットせざるを得ない状況
6.業績が好調による期中の増額改定
7.期中に減額改定をし、増額改定した場合
8. 病気のため職務が執行できないことによる減額改定とその後の増額改定

 このようなケースや類似のケースに当たった時はぜひ参考にしてください。


「パターン別Q&A解説 役員報酬の
定期同額給与の期中改定 損金算入の分岐点」

今井 康雅 氏
◆プロフィール◆
東京国税局・資料調査課に在籍していたことから、法人税に関して、実に豊富な知識を持っている。条文、判例等から導き出される解答は、「不安なく顧問先の申告をしたい」と考える税理士の方から大きな信頼を得ている。