これだけは押さえておきたい・・・
(2014年4月)

うっかりは許されない!

改正で変わる小規模宅地の実務への影響
税理士
山本 和義 氏

 平成25年度の税制改正により小規模宅地等の課税の特例が改正となりました。一部は適用が開始されておりますが、平成27年1月1日以後は特定居住用宅地等の限度面積が240平方メートルら330平方メートルへ拡大され、また、特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用が認められることとなりました。

 相続対策をご提案する際には数年先を予測しながらご提案するため、今からこの改正内容を含めて検討する必要が出てきます。また、今回の改正で適用範囲が緩和されましたが実務は複雑になりましたので、適用判断をする際に非常に注意が必要となります。

 小規模宅地等の課税の特例は「できる」規定になりますので、一度提出したら修正ができません。そのため小規模宅地等の特例をめぐり、後に税理士が訴えられるという事例も聞きますので、非常に特例の選択適用判断に神経を使うところです。

 今回は全3巻に渡り資産税の専門家であり、ご経験豊富な山本和義先生に小規模宅地等の課税の特例について解説いただきました。第1巻では特例の概要と、税制改正の内容について実務上特に重要度が高いと思われるものを重点的に確認し、第2巻では、特例を選択する際に実務上留意しなければならない点を設例形式で解説いただきました。最後の第3巻では、税制改正により実務において今後どのような影響、つまり提案などを行う際にどのような点に気を付けながら対応していかなければならないのかをお話しいただきました。

 税制改正のポイントのみならず、特例選択の注意点や今後の対策もわかりますので、ぜひ今のうちにご確認いただければと思います。


「うっかりは許されない!
改正で変わる小規模宅地の実務への影響」

山本 和義 氏
第1巻  特例の取扱説明書
第2巻  特例の選択注意の解説書
第3巻  うっかりミスを防ぐ実務指南書
◆プロフィール◆
関西圏で有数の資産税特化型税理士法人「税理士法人FP総合研究所」代表。資産税に関するノウハウは非常に豊富。資産税の大家として日本全国でセミナー活動を行う。関連書籍の執筆も多数。TKC資産対策研究会・代表幹事。