これだけは押さえておきたい・・・
(2014年3月)

不動産管理会社を使った
節税・相続対策の勘どころ

不動産オーナーのための
法人設立による節税と相続対策のポイント
税理士
山本 和義 氏

 今まさに「不動産管理会社」に注目が集まっています。ここ数年の税制改正を見ていると、個人増税、法人減税という流れですから、必然的な流れになるのかもしれません。

 そのため、不動産オーナーの中には、これから法人を設立しようかと検討されている方、またはとりあえず法人化したが、今のままで良いのか悩まれている方もいらっしゃるかと思います。

 不動産管理会社を設立し、上手に活用することで、毎年の所得税の負担を減らし、そして、さらには将来の相続税を減らし、また相続争いを防止する効果も期待できると言われています。

 このような効果があるため、不動産管理会社を設立することに大変注目が集まっているのですが、個人事業を法人化すればすべての問題が解決するわけではありません。当然、デメリットも存在します。税理士は、このデメリットもしっかりと把握して、トータル的に顧問先に判断していただけるように提案したいところです。

 今回は相続税の専門家である山本和義先生に、不動産管理会社を設立する際に、不動産オーナーの皆さまにしっかり検討していただく必要があるポイントをお話しいただきました。

 第1巻では、不動産管理会社設立のメリットとデメリット。法人化でどのようなことが解決できるのか。第2巻では、設立する際の5つのポイントとして、株主や役員の問題、設立法人形態、つまり株式会社か、それとも合同会社などが良いのか、また消費税対策等についての解説。そして、第3巻では、不動産管理会社を上手に相続対策で活用する方法をお話しいただきました。

 ぜひ提案の際の参考にしてください。


「不動産オーナーのための法人設立による
節税と相続対策のポイント」

山本 和義 氏
◆プロフィール◆
関西圏で有数の資産税特化型税理士法人「税理士法人FP総合研究所」代表。資産税に関するノウハウは非常に豊富。資産税の大家として日本全国でセミナー活動を行う。関連書籍の執筆も多数。TKC資産対策研究会・代表幹事。