これだけは押さえておきたい・・・
(2014年3月)

土地の評価方法は自分で結論を出したい!

特定路線価に拠らない評価の落とし穴
遠山敏之税理士事務所 税理士
遠山 敏之 氏

 土地の評価に正解というものがあるとしたら、それは税務署に「否認されないこと」が、一つの答えです。

 一方で、税理士の先生がお客さまの土地の様子を見て、どう考えても「この評価では高すぎる」と感じられることは多くあるでしょう。

 この2つのせめぎ合いにどう折り合いをつけていくか。これこそがまさに先生の腕の見せ所、となるわけです。

 さまざまな評価方法が世間で喧伝される中、とりあえずは考え得るすべての評価方法を検分し、自分の中で方針を定める。

 そんな商品を制作していきたいと思い、さくら税務実務研究所で多くの資産税の質問案件に接し、さらに東京国税局他においても実務経験を積んでいる遠山氏にお願いしたわけです。

 そして、この商品の中で今回取り上げるのは「特定路線価」です。

 皆さまもよくご存じのように、特例路線価はあまり積極的には使われていないようです。評価額が若干高めに出てしまう可能性が高いからです。

 では、下記のような場合、宅地Aを評価するとします。特定路線価を使わないとして、原則的な減額手法では? 他には?



「4事例で徹底検証!
特定路線価に拠らない評価の落とし穴」

遠山 敏之 氏
◆プロフィール◆
1979年、東京国税局採用。管内の税務署、国税局、税務大学校東京研修所などに勤務、資産課税事務全般に従事する。2006年に退職し、独立。同時に、さくら税務実務研究所の研究員として税理士から多くの相談を受け、資産税の実務知識、経験を豊富に持つ。