土地の評価に正解というものがあるとしたら、それは税務署に「否認されないこと」が、一つの答えです。 一方で、税理士の先生がお客さまの土地の様子を見て、どう考えても「この評価では高すぎる」と感じられることは多くあるでしょう。 この2つのせめぎ合いにどう折り合いをつけていくか。これこそがまさに先生の腕の見せ所、となるわけです。 さまざまな評価方法が世間で喧伝される中、とりあえずは考え得るすべての評価方法を検分し、自分の中で方針を定める。 そんな商品を制作していきたいと思い、さくら税務実務研究所で多くの資産税の質問案件に接し、さらに東京国税局他においても実務経験を積んでいる遠山氏にお願いしたわけです。 そして、この商品の中で今回取り上げるのは「特定路線価」です。 皆さまもよくご存じのように、特例路線価はあまり積極的には使われていないようです。評価額が若干高めに出てしまう可能性が高いからです。 では、下記のような場合、宅地Aを評価するとします。特定路線価を使わないとして、原則的な減額手法では? 他には?
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