ある人に支払われた報酬が事業所得か給与所得かが問題になることがあります。 というのも、事業所得と給与所得では経費に算入できる金額が大きく異なるので、受け取る側は事業所得でもらいたいという事情があります。 判別がつきづらくどちらともいえるような場合は、税務署側は給与所得と主張する傾向がありますので、そこでトラブルが発生します。 この問題は病院などの医療の現場でも発生します。医師の先生方は、病院に雇われるという形態だけでなく、休日診療・夜間診療・派遣医・産業医・非常勤医など、さまざまな働き方をしております。 また、医師というのは専門性が高く、一見、個人事業者が請われて現場に赴くのと同じに見えるシチュエーション多々あります。 例えば、産業医などは企業から委託を受けている医療法人もドクター本人もどちらの所得か悩んでしまうことが多いです。 では実際に、こういう時はどっちなのか? という判別法を医療専門の湯澤先生にお話しいただきました。 昨年、大きな注目を集めた「麻酔科医の報酬は給与所得」とされた裁決についても、湯澤先生が今後の影響を含めて解説。 給与所得か事業所得か判別がつきづらい場合に、事業所得であると主張するための状況づくりについてもお話しいただきました。
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