平成25年度の税制改正により事業承継税制が緩和され、より使いやすくなりました。その結果、番頭さんといった親族外の方へ会社を承継する方法が行いやすくなりました。 事実、改正前のデータではございますが、東京商工リサーチの2003年のデータでは、事業承継した会社の約4割が親族外承継となっており、その割合は20年前から年々とその割合が増えています。 このような流れに、今回の税制改正がありましたので、親族外承継についてご検討していた経営者さまもいらっしゃると思いますし、事実、顧問先から親族外承継について聞かれたという先生からのお声もありました。 そこで今回は、親族外事業承継をテーマに小林先生に解説していただきました。 「親族ではない人に、事業承継をする」といいましても、その方法はいくつかあります。経営と株式など、すべてを承継する方法もあれば、株式は保有し、事業のみを親族外に承継する等の方法が考えらます。また、これらを実行するうえで、株式の譲渡、価格、会社法関連の対応、事業用資産をどうするのか等、さまざまな検討事項がでてきますが、これらに関してどのようなところが実務上ポイントとなってくるかを解説していただいております。 顧問先からアドバイスを求められた時や、後継ぎのお子様がいらっしゃらない顧問先にご提案する際にもお役立ちできる内容です。
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