相続のご相談や申告の実務を行うに当たり、当然のように必要となってくる税法以外の法律の知識の一つが、民法です。相続税を算出するにしても、遺言のアドバイスをするにしても、必ず民法の知識が必要となり、逆に知らずに対応してしまうと後でトラブルのもととなります。 うまく話し合いのうえ相続人同士が納得して、遺産分割がまとまればベストですが、揉めた時には、法律が重要な判断材料となりますので、そこを知らなかった、誤解していたというのは、非常に危ないことです。「揉めないために遺言書を書いたが、遺留分対策ができてなかった」、「特別受益に当たらないものを、特別受益として対応してしまった」などは、よくあるトラブルの一つです。 そこで今回は、資産税実務の知識並びにご経験が豊富な笹岡先生に、相続実務で大変重要となってくる「特別受益」、「遺言」、「遺留分」に関する民法知識について解説いただきました。3つのテーマを挙げましたが、どれもそれぞれにかかわってくる知識になりますので、ここで体系的に身に付けていただければと思います。お聴きいただければ、例えば、遺留分減殺請求対策をした遺言書の書き方などがわかります。 ご存じの通り、平成25年度の税制改正により、平成27年からの相続税が増税となります。これにより、相続に関心が高まっていますので、お客さまからのご相談も増えてくるかと思います。相続対策や遺言書等のアドバイスをする際に、または、これを機に本格的に相続の案件も対応しようと思われている先生にお勧めです。
|