「先生、この書類って印紙必要ですか? また、必要ならいくら印紙を貼ればいいのでしょうか?」という質問をいただくことがあるかと思います。 「印紙税は業務範囲外なのだけれど……」と思われるかと思いますが、お客さまからすれば印紙税、つまり「税」と付けば、税の専門家である税理士に聞けば知っているはずと思いますから、無理もないかと思います。 こんな時、先生方はどう対応されていますか? 正直に「関係ありませんので」というのも対応のひとつかと思いますが、できればお困りのお客さまのためにも回答したいと思われている先生方がほとんどかと思います。 また、ここ最近は「印紙税の税務調査があり、○○会社が納付漏れを指摘された」などというニュースも見るようになりましたので、お客さまの関心も高いかと思われます。 そこで今回は、印紙税の基本的な部分から実務対応、そして税務代理権限がない印紙税の税務調査にどう対応するのかをお話しいただきました。 「そもそも印紙税とは」から始まり、どういったものが課税物件になるのか、そして、課税文書の実務判断の仕方など、基本的な部分から実務対応まで解説いただきました。特に印紙税の税務調査対応の話は、講師である都築先生ならでは発想かと思います。 一度お聴きいただき、いざご質問があったときにご確認いただければ、お客さま対応もスムーズにいくかと思います。
|