これだけは押さえておきたい・・・
(2013年2月)

「益利」が「転移」すれば、もう「課税」です

個人間利益移転における課税関係の落とし穴
小林磨寿美税理士事務所 税理士
小林 磨寿美 氏

 個人間おいて無償による利益給与が生じた場合、それが民法上の贈与に該当しない場合でも贈与とみなされることがあります。

 本講義では、相続税法第9条の「みなし贈与」を中心に、直接的な利益移転だけでなく、さまざまなものを介した取引を含め、利益移転と贈与について解説しております。

 相続税法第9条は、「利益」が「移転」したとみなされただけで発生する、非常に怖い課税関係を規定しています。

 つまり、節税と思っていた行為や課税関係を意識していなかった生活の中でのお金の動きにも、課税関係が発生している場合があるのです。

 税理士小林磨寿美先生に、これらの利益移転を具体的な設例に落とし込んで解説していただきました。

 利益の移転を見落としやすいものや、組合・借地権などのなじみが薄かったり、分かりづらかったりする課税関係も非常に身近な事例になって解説されております。特に、組合や保険商品の課税関係はなかなか身近な例で解説されることは少ないので必聴です。

 実際の場面として想像しやすいので、理解が進むだけでなく、顧問先での社長さま方とお話しする際の話題にもぴったりです。

 ぜひ、お聴きいただいて、個人間の利益移転の課税を見落とすことがないよう備えていただければと存じます。


「それも贈与税! これも贈与税!
個人間利益移転における課税関係の落とし穴 全47事例」

小林 磨寿美 氏
第1巻  会社及び関係者に関する取引
第2巻  組合・信託・一般法人を介する移転
第3巻  保険・金融商品・不動産及び動産を介する移転
◆プロフィール◆
1958年生まれ。96年税理士登録。日本経営管理協会所属M&Aスペシャリスト。法人関係の税務全般に強く、『同族会社の売却と清算がわかる本』、『Q&A 自己株式の実務』(共著)、等、著書多数。