これだけは押さえておきたい・・・
(2012年12月)

先生に火の粉がふりかかる!

課税庁による海外財産の把握と調査事例
松永ひろあき税理士事務所 所長・税理士
松永 ひろあき 氏

 課税強化や財政不安から、海外への投資や財産移転などが話題となり、実際に実行される資産家も増えつつある昨今、100万円超/回の金融機関への国外からの入金と国外への送金について、金融機関から税務署に提出する「国外送金等調書」制度や、年末に5,000万円を超える国外財産がある人はその国外財産の種類等について翌年3月15日までに税務署に提出しなければならない「国外財産調書」の提出制度と、課税庁による国外財産の補足も強化されています。

 ところが、お客さまの中には海外への財産移転について勘違いされている方も多く、調査等で指摘を受けることも少なくありません。場合によっては、税理士が矢面に立たされ、損害賠償などを被るケースもあり、この傾向は今後増加していくと予想されます。つまり、海外財産の調査実態と今後について把握していかなければ、お客さまのみならずご自身の身を守る事もできません。

 このように注目されている海外財産ですが、課税庁の具体的な海外資産の捕捉方法や、調査の実態などの実情を把握されている方はほとんどいません。課税庁側の国外財産に対する動きと、相続対策としての海外へ財産移転するお客さまの動きのなかで、先生方もその実態をしっかりと押さえておく必要があります。

 そこで、当局における海外財産の把握や情報の入手方法について、海外財産把握の端緒例などについて実例をもとに解説いただきました。例えば、英語資料、インターネット、クレジットカード、民間調査機関の利用などさまざまです。お客さまだけでなく、先生ご自身の身を守るためにも聴いておいていただきたい1本です。


「実態はどうなっている?
課税庁による海外財産の把握と調査事例」

松永 ひろあき 氏
◆プロフィール◆
東京国税局奉職。在職中、国際租税特別コース受講を終了後、国際税務分野に従事。その後、外資系の税務事務所や金融機関を経て、平成18年独立、松永ひろあき税理士事務所を開設する。