これだけは押さえておきたい・・・
(2012年12月)

役員給与・退職金の意見相違
元国税局審理課の税理士はこう判断する!

役員給与・退職金の指摘を避けたい!
今井康雅税理士事務所 税理士
今井 康雅 氏

 非常に高い確率で税務調査の対象となる「役員給与・役員退職金」。今回のテーマはまさにこれのみです。

 中小企業においては、社長さんの業務ウエイトが高く、営業から販売、人事、経理まで、担当する社員の方がいても、どうしても目を配らなくてはならなくなります。

 そこで考えるのが「高い給料が欲しい」という主張です。業務内容を考えるとうなずける主張ではありますが、税務調査官がそのまま通してくれるか、というとそれは難しいところです。あくまで「平均的な給与額」が求められます。

 また、最近多いケースですが「定期同額給与」を採用している会社で、期の途中で業績不振のために役員の給与を下げる、というケースです。

 ところが、「資金繰りがきつくて」というくらいでは認めてもらえないのがこの定期同額給与の減額の難しいところです。

 どうすれば減額できるのか、また、どうすれば増額できるのか、という点も今回は解説いただいております。

 構成は今井先生の得意とされる事例を用いた解説です。状況、調査官の主張、会社側の主張を設定し、そこからその是否認をひも解いてゆくスタイルです。

 元国税局審理課職員が、税務調査官のロジックとその論拠について詳しく解説いたします。


「役員給与・退職金の意見相違
元国税局審理課の税理士はこう判断する!」

今井 康雅 氏
第1巻  役員給与の7事例
第2巻  役員給与・退職金の7事例
◆プロフィール◆
1957年東京生まれ。中央大学法学部卒。1980年に東京国税局に入局し、以後28年間、調査審理課主査、国税不服審判所審判官、国際調査審理官を経て退職後、税理士登録。国税局での豊富な経験により、税務調査への造詣が深い。