これだけは押さえておきたい・・・
(2012年10月)

連結子会社・持分適用会社等を
顧問先に持つ先生は特に意注要

わかりやすい過年度遡及会計基準の実務
新日本有限責任監査法人
フェロー 公認会計士・税理士
太田 達也 氏

 平成21年12月4日付けで、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(いわゆる、過年度遡及会計基準)およびその適用指針が公表さました。この基準は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から導入されています。

 税務上の影響を考えた場合、会計方針の変更で遡及適応が起きた場合、過年度の税務申告はすでに確定しているものなので、特に修正することはありません。

 ただし、当期の確定申告に添付される計算書類は、遡及適用の影響をうけた期首残高に基づいて作成されるので、前事業年度の決算書類の計上額と連続しなくなってしまいます。よって、別表調整が必要になります。

 また、過去の誤謬が発見された場合、過年度遡及会計基準では、訂正の影響額を当期の期首残高に反映して、当期の書類は最初から正しいものとして作成されます(修正再表示)。

 税務上も修正申告を行うことになるのですが、当期の確定申告の調整の際に過年度遡及会計基準の影響を反映するための調整が必要になります。

 また、特に以下のポイントは要注意です。

1)税効果会計の影響も受けることを見落としてはならない
2)別表調整の対処を具体的に理解しておく必要がある。
3)申告書には添付書類をつける必要が発生する

 この分かりづらい「過年度遡及の実務」を太田達也先生が豊富な説例を用いて、ポイントを一つ一つ分解して、「何をするのか」を分かりやすく解説いたします。


「税効果会計にも対応
わかりやすい過年度遡及会計基準の実務」

太田 達也 氏
第1巻 会計方針の変更時の遡及適用と税務上の処理
第2巻 過去の誤謬が過少申告に該当する場合の実務
第3巻 過去の誤謬が過大申告に該当する場合の実務
◆プロフィール◆
慶応義塾大学経済学部卒。銀行勤務を経て、88年太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所。法人内に寄せられるあらゆる質問に対して助言・指導。また、豊富な実務経験・知識・情報力を活かし、各種実務セミナー講師として活躍。