医療機関の税務調査において、MS法人との取引は、必ず問題とされます。 まず、税務署が言ってくるのは、「人材派遣」ですね、ということです。ここは、まずは、契約書で業務委託契約であるということを明確にしておかなければなりません。そこで、安部会計で実際に使用している 「業務総合委託契約書」 「業務代行報酬契約書」 を添付しました。 また、医師本人が、MS法人の代表取締役であることは望ましくありません。しかし、実際には医療法人の医師である理事長がMS法人の役員を兼任していることは少なくないようです。もし、そのような状態になっていたら、この商品でぜひ確認してください。 他にもMS法人との取引で問題視されるものは少なくありません。 (1)業務委託料の適正額(重要) (2)調剤薬局の経営は可能か (3)医薬品取引の適正額 (4)給食管理委託料等について(裁判) 1)建物管理費 2)給食管理 3)事務管理 (5)病院の賃料の適正額 (6)医療機器のレンタル料適正額 (7)医療機器等のリース料適正額 (8)同族会社の行為計算否認規定の改正 これらの問題となる取引を裁決に基づき、どのように課税庁が指摘し、どう対応すればいいのか、医療専門30年の経験から私見を語っていただきました。正直、同業者には話しにくいノウハウです。
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