これだけは押さえておきたい・・・
(2012年8月)

評価単位を間違えると
評価額に大きな影響が出ます

評価の入口重要ポイント
土地の評価単位
笹岡会計事務所 税理士
笹岡 宏保 氏

 土地評価を行ううえで、まず最初に検討しなければならないのが、『評価単位』です。

 原則として土地の価額は「宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地」の9区分に、不動産登記事務取扱手続準則に基づいて分類し評価します。基本的に地目は土地家屋調査士が分類しますが、実は土地家屋調査士の分類は23区分あるので、税理士先生はこの分類をさらに先ほどの9区分に分けなければなりません。

 またこの分類に単純に従ってそのまま評価すると思わぬ落とし穴に。実は検討しなければならない例外が二つあります。この例外にあてはまると地目は2つに分かれていても、評価するうえでは一体評価するというものです。

 そして、次に検討するのが利用単位です。今回は地目が「宅地」の場合の考え方です。宅地の利用単位を検討する際には、土地と建物の利用状況、つまり使用貸借による貸付けなのか、それとも借家人がいるのかなどを検討しなければならず、この利用単位を検討する際にも例外があり、それを考慮しなければなりません。

 今回はこの実務の入口にあたる、土地の評価単位の実務的な考え方を徹底的に解説いただきました。単に解説するのではなく、どの様な流れで、そしてどういった基準で判断していけばいいかをお話いただいていますので、本を読んだだけでは見えてこない、実践的な知識が身につきます。ここまで解説できるのは日頃から研究熱心な笹岡先生だからこそです。今回は途中で通達を否定した裁決事例も取り上げて実務の注意点をお話いただいている部分もあります。

 評価の入口だけに、間違えるとあとで大きな誤差を生む、実に資産税の難しさを物語る「土地の評価単位」。しかし、判断基準がわかれば安心です。是非笹岡流の実務術をお聴きいただき参考にしていただければと思います。


「読んでもわからない実務ポイントがここにある
読んでもわからない実務ポイントがここにある」(特選品)

笹岡 宏保 氏
◆プロフィール◆
1962年兵庫県生まれ。85年関西大学経済学部卒業。大学在籍時に税理士試験合格。91年、笹岡会計事務所設立。そのセミナーは実務に根付いた内容と大人気。