これだけは押さえておきたい・・・
(2012年4月)

この売上はこの期でお願いします!

元調査審理課職員がそっと教える
期間損益の帰属
税理士
今井 康雅 氏

 ある日、税務署に呼ばれます。
 「先生、ここのところ売上の計上ですが、これは今期になりませんかね?」
 「え、そうですか? この今期に上がっていない分は特注品で、取引先の検収が終了した時点で収益計上しているんですよ」
 「でも同時期に出したB、C社さんの分は今期に上がっていますよね」
 「こっちは規格品なんで、出荷時点で収益計上なんです」
 「収益を計上する基準が2つあるのはおかしくないですか」
 「……」

 どの期間に損益を計上するか。これは当然のことながら、税額に大きく影響する場合がありますので、税務署もチェックが厳しい点です。とはいえ、一つひとつの項目にそれぞれの事情があるのが企業の常。こちらの事情も勘案してもらわなければ、困ることも多いのです。

 そこで、どのような時にどのような期間で損益を計上すれば良いか。どんな要件があれば、税務署に認めてもらえるのか、認めてもらえないのかをはっきりとさせましょう。例えば、


 全17事例を東京国税局の元審理官・今井康雅氏が、調査官に指摘の可否を判断する立場から正確に解説します。


「元調査審理課職員がそっと教える期間損益の帰属
通せるところ通せないところ」

今井 康雅 氏
◆プロフィール◆
1957年東京生まれ。中央大学法学部卒。1980年に東京国税局に入局し、以後28年間、調査審理課主査、国税不服審判所審判官、国際調査審理官を経て退職後、税理士登録。国税局での豊富な経験により、税務調査への造詣が深い。