ある日、税務署に呼ばれます。 「先生、ここのところ売上の計上ですが、これは今期になりませんかね?」 「え、そうですか? この今期に上がっていない分は特注品で、取引先の検収が終了した時点で収益計上しているんですよ」 「でも同時期に出したB、C社さんの分は今期に上がっていますよね」 「こっちは規格品なんで、出荷時点で収益計上なんです」 「収益を計上する基準が2つあるのはおかしくないですか」 「……」 どの期間に損益を計上するか。これは当然のことながら、税額に大きく影響する場合がありますので、税務署もチェックが厳しい点です。とはいえ、一つひとつの項目にそれぞれの事情があるのが企業の常。こちらの事情も勘案してもらわなければ、困ることも多いのです。 そこで、どのような時にどのような期間で損益を計上すれば良いか。どんな要件があれば、税務署に認めてもらえるのか、認めてもらえないのかをはっきりとさせましょう。例えば、 全17事例を東京国税局の元審理官・今井康雅氏が、調査官に指摘の可否を判断する立場から正確に解説します。
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