これだけは押さえておきたい・・・
(2012年4月)

実務で迷う!間違う!! ポイントを判例で解説

仕入税額控除の実務はこれですっきり
小林磨寿美税理士事務所
税理士
小林 磨寿美 氏

 平成24年4月1日より、課税売上高5億円超の会社ではいわゆる消費税の95%ルールが適用できなくなりました。これにより、適用できなくなった事業者は仕入税額の計算を個別対応方式か、一括比例配分方式で行わなければならなくなりました。

 そこで今回は全3巻で、この実務に対応できるように「仕入税額控除」をテーマに徹底的にお話しいただきました。

 例えば、個別対応方式の場合、顧問先の経理の方に課税仕入れ区分を判断する際のポイントをしっかりとお伝えしなければなりません。

 その判断基準はどのように考えたらいいのでしょうか。このように課税仕入れ等の時期や用途区分の判定など、今まで以上に実務対応が複雑になりました。

 今回お話いただきました小林磨寿美先生は判例・裁決にも精通されている方です。判例をひも解き、実務で迷いやすい点の判断のポイントや注意点を解説いただきました。


 ぜひ職員の皆さまも含めお聴きいただき、実務に備えていただければと思います。


「実務で迷う!間違う!! ポイントを判例で解説
仕入税額控除の実務はこれですっきり」

小林 磨寿美 氏
◆プロフィール◆
1958年生まれ。96年税理士登録。日本経営管理協会所属M&Aスペシャリスト。法人関係の税務全般に強く、『同族会社の売却と清算がわかる本』、『Q&A 自己株式の実務』(共著)、『事例からみた法人税の実務解釈基準』(共著)等、著書多数。