移行可能な法人については、平成24年度から実施、平成27年度からはすべての社会福祉法人について、新たな会計基準が強制適用されることになりました。 これまで、さまざまな会計処理基準で運用されていた、会計ルールの併存を解消し一本化するものです。 法人全体・事業区分・拠点区分別の計算書類の作成が求められることに伴い、さまざまな対応が必要となります。 今後、会計事務所業界への影響としては、実務では移行に伴う処理、移行後の日常対応がありますが、それ以上に注目したいのが顧問先を増やすチャンスであるということです。 講師で、社会福祉法人を得意とする税理士法人ゆびすいの澤田先生は、企業を取り巻く環境が厳しい中、社会福祉法人については、少子高齢化を背景に事業拡大、拠点拡大をしているところが増えていること、新規顧問先獲得への参入の絶好の機会だと現場動向について指摘しています。 また、厚生労働省も、移行できる法人は速やかに移行し、他の法人へ情報を伝えていってほしいとコメントしています。 つまり、税理士にとっては…… 最終的には、平成27年度からとなりますが、他の事務所に先駆けて取り組むことで、顧問先拡大が優位に進むことは明らになります。 今回、何がどう変わるのか、実際の移行処理について、そして移行後の日常対応について、営業的視点を織り交ぜながら解説いただきました。
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