平成23年度税制改正で最大の問題は、消費税の95%ルール適用の見直しでしょう。「課税売上5億円超の会社」は、課税売上割合が95%以上であっても、個別対応方式又は一括比例配分方式により、仕入税額控除を行わなければなりません。 不動産業、金融業、医療機関等でなければ、通常課税売上割合が95%未満になることはありませんでしたから、その他ほとんどの会社は、課税売上割合95%以上で全額仕入税額控除していたと思います。 しかし、これからは、そういうわけにはいきません。事務所の職員さんによっては、全額仕入税額控除の対象として処理したことしかない方もいるかもしれません。ましてや顧問先の経理担当者は、自分の会社しか処理していないのですからなおさらでしょう。つまり、個別対応方式又は一括比例配分方式による仕入税額控除をやったことがない! ということです。 これは、大変です。来年の4月になってから、「さあ始めよう」では間に合いません。今のうちから準備しなければ間に合わない恐れがあるのは、 です。単純にまる覚えするだけでは、さまざまな取引に対応できません。そこで、実務の現場に合わせて、判断の助けになる考え方から、実務上の対応まで整理しました。少しでも早く対応準備を始めてください。
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