平成20年度統計では、年間の死亡者数は約114万人です。そのうち、全国の家庭裁判所で受理する相続相談件数が16万4,292件でした。年間の死亡者数の6.9人に1人、さらに、遺産分割調停の受理件数は1万860件と年間の死亡者数の105人に1人となります。 この、家庭裁判所での遺産分割調停の受理件数は、年々増加傾向にあります。 争族を防ぐためには、遺言の存在が不可欠ですが、まだまだその数は多くありません。 遺産分割について相続人の間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになりますが、できれば調停制度へ持ち込むことなく、スムーズに遺産分割を行うことが、相続人にとっても好ましいことです。 遺産分割調停の実際として、どのように進んでいくのか、またそこで見る実態を知ることで、争族を未然に防ぐアドバイスが可能となります。 家事調停委員として、調整の現場で多くの争族を見てこられた、税理士の森田高史先生のご経験から、遺産分割における争族防止の落としどころについてお話しいただきました。 特に森田先生が実体験から得た、争族にならないためにできること、また争族になってしまったときの収め方のテクニックは、無用なトラブルに巻き込まれないためにも押さえておきたい内容です。
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