これだけは押さえておきたい・・・
(2011年9月)


ついに完結 合併三部作

繰越欠損金が使えなかったら
合併の意味がない!

佐藤 信祐 氏

 大好評の合併3部作、第1弾「グループ法人税制後の合併実務 私は経験したのでこうしています」(別表作成実務)、第2弾「合併経験者だから分かる 税制適格と非適格の分岐点と対応策」に続いて、いよいよ第3弾の登場です。

 第3弾は、繰越欠損金の実務です。中小企業における合併の目的は、ズバリ節税です。その節税は、繰越欠損金の有効利用です。

 しかし、繰越欠損金を利用するために、例えば、多額の繰越欠損金のある会社を買収し、その後、適格合併を行うことにより、被合併法人の繰越欠損金を不当に利用するような租回避行為については、繰越欠損金の引継制限が課されています。

 また、含み損のある資産を保有している法人を買収し、当該資産を適格合併により簿価で引き継いだ後に売却するような租税回避行為を防止するために、特定引継資産譲渡等損失の損金算入制限の制度が設けられています。

 従って、ここに、税理士としての腕の見せ所があります。すなわち、繰越欠損金の利用制限、特定引継資産譲渡等損失の損金算入制限をいかに受けないようにして、節税を図るかが税理士の出番なのです。

 そこで、ポイントになってくるのが

★実務上、みなし共同事業要件を満たすか否か
★支配関係がどの時点で発生したか
★時価純資産が簿価純資産以上である場合等

です。それぞれのケースにおいて、実務上どのように判断するかが重要です。こうしたノウハウは、経験者のコツを聞くのが一番の早道です。教科書には書いていない実務です。

 今回も、中小企業の合併税務の第一人者、公認会計士の佐藤信祐先生に経験をお話しいただきました。これを知っているか、知らないかで大きく異なると思います。


「合併で使える繰越欠損金
租税回避か? 節税か?」(全3巻)

佐藤 信祐 氏
◆プロフィール◆
公認会計士・税理士。99年明治大学卒。あずさ監査法人、税理士法人トーマツを経て開業。国内のM&A、組織再編に関する会計・税務コンサルティングに強みを持つ。