これだけは押さえておきたい・・・
(2011年8月)



もやもやしていた判定基準が180分でスッキリします!

笹岡 宏保 氏

【質問】
 この度、青森県で永住することを決意し、私(甲)名義の東京及び大阪所在の不動産を一括して譲渡し、その譲渡代金をもって二世帯住宅を建築して家族で住むことにしました。
 この場合、私にとって東京及び大阪の不動産はそのいずれもが税法上の「居住の用に供している家屋」に該当し、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例(3千万円の特別控除)の適用対象になりますか?

私(甲)と私の家族の居宅に関する資料
入居者 居住地 所有者 甲の所有期間 参考となるべき事項
私(甲) 青 森 勤務先会社 会社の勤務の都合で4年前より単身赴任で社宅住い。
妻及び子供 東 京 私(甲) 譲渡日まで5年間 妻及び子供(11歳)は私と生計を一にする親族に該当します。
私(甲)の父母 大 阪 私(甲) 譲渡日まで9年間 取得日から4年間は甲とその妻及び子供が居住していましたが、東京へ転宅(5年前)後は、甲の父母(甲と生計を一にする親族)が居住しています。
※ 私(甲)の住民票は、就業の都合で青森にて登録されています。


私、笹岡がお答えします!

 今回、笹岡先生には上記の質問をもとに、居住用財産の譲渡税務の基礎である、概念の定義から、通達の確認、事例の検証、裁決事例まで解説いただきました。もちろん、笹岡先生ですから、上記の質問のみではなく、そこから発展してさまざまな場合も想定して解説いただいています。

・居住用財産の範囲とは?
・居住の用に供している家屋の判定基準とは?


 全180分で基礎から実務レベルまで徹底解説しています。居住用財産の税務に絞って解説いただいていますので、知識の整理をしたい先生にもおすすめです。


「私は実務でこうしています
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笹岡 宏保 氏
◆プロフィール◆
1962年兵庫県生まれ。85年関西大学経済学部卒業。大学在籍時に税理士試験合格。91年、笹岡会計事務所設立。そのセミナーは実務に根付いた内容と大人気。