これだけは押さえておきたい・・・
(2011年7月)


取引相場のない株式評価で使える判例はこれだ!

株式移動に迷ったらこの判例が万全だ

都井 清史 氏

 取引相場のない株式の評価方法は常に先生方の頭を悩ませる税務です。税務署にしてみれば常に、低すぎる価額で評価していないか、目を光らせている課題でもあります。中には、かなり強引に評価方法を変えさせ、評価額を引き上げさせる、というケースもあるそうです。

 そうした指摘を受けた時に、税理士としては、何かしらの反論材料をもって対抗せねばならなくなります。ところが、こうしたものに関する明確な法令、通達がない場合も少なくなく、「では、どうすればいいのか……?」と頭を悩ませた経験はないでしょうか。

 何を根拠にするか、ということで、今回は過去の判例を用いた取引相場のない株式の評価方法の指南です。裁判所が下しているものでもあるので、非常に説得力もあり、万一訴訟になっても安心です。

判 決
1.平成19年
   1月31日
東京地裁判決 ・少数株主である個人から支配関係株主である個人への譲渡とその逆パターン
2.平成17年
  10月12日
東京地裁判決 ・配当還元価額を認めず著しく低い価額とされた
3.昭和53年
   5月11日
大阪地裁判決 ・著しく低い価額の譲渡とされみなし贈与に
・どのくらいまでが著しく低い価額か?
4.平成13年
   9月25日
大分地裁判決 ・同族株主と判断されみなし譲渡課税の認定を受けたものが少数株主で課税関係なしに
5.平成11年
  11月30日
東京地裁判決 ・類似会社比準方式は実務的に使うことができるのか否か

 講師は株式において、一家言ある公認会計士・税理士の都井清史先生です。今回挙げる判例は5つであり、他にも類似の判例はありますが、特に論拠が明確であり、税理士の先生方に参考にしていただける判例を先生に挙げていただきました。判例は普通に判決文を閲覧しても、何を意味するか掴みづらいものでもあります。そうした点も丁寧に解説を加えています。


「この判例が目に入らぬか! 取引相場のない
株式評価で使える判例はこれだ!」(3巻セット)

都井 清史 氏
◆プロフィール◆
1988年公認会計士都井清史事務所を設立。生命保険会社、銀行、信用金庫、税務研究会等にて会社法講座及び公益法人講座を担当する。税務関係の著書多数。