取引相場のない株式の評価方法は常に先生方の頭を悩ませる税務です。税務署にしてみれば常に、低すぎる価額で評価していないか、目を光らせている課題でもあります。中には、かなり強引に評価方法を変えさせ、評価額を引き上げさせる、というケースもあるそうです。 そうした指摘を受けた時に、税理士としては、何かしらの反論材料をもって対抗せねばならなくなります。ところが、こうしたものに関する明確な法令、通達がない場合も少なくなく、「では、どうすればいいのか……?」と頭を悩ませた経験はないでしょうか。 何を根拠にするか、ということで、今回は過去の判例を用いた取引相場のない株式の評価方法の指南です。裁判所が下しているものでもあるので、非常に説得力もあり、万一訴訟になっても安心です。 判 決
講師は株式において、一家言ある公認会計士・税理士の都井清史先生です。今回挙げる判例は5つであり、他にも類似の判例はありますが、特に論拠が明確であり、税理士の先生方に参考にしていただける判例を先生に挙げていただきました。判例は普通に判決文を閲覧しても、何を意味するか掴みづらいものでもあります。そうした点も丁寧に解説を加えています。
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