これだけは押さえておきたい・・・
(2011年5月)


プロならば数値でしっかりと確認しておきたい!

これだけ違う
相続した場合、贈与した場合の税額

山本 和義 氏

 平成23年度税制改正において、相続税は基礎控除の引き下げと税率構造の見直し、一方、贈与税については、暦年贈与を選択する場合に、20歳以上の者に直系尊属から贈与する場合には、税率構造を緩和するなど贈与税は軽減される予定です。

 これにより、相続税増税、贈与税減税と言われ、生前贈与の有利さがうたわれていますが、実務上はどうなのでしょうか?

 われわれ会計事務所は、専門家としてお客さまに表面的な情報でアドバイスをする事は避けるべきであり、実務を想定し、事前にシミュレーションで税額の変化など数字として検証、確認しておく必要があります。

 お客さまから「贈与が得と聞いたけど本当?」「贈与したいけれどどのくらい節税できるの?」と聞かれたとき、「この場合、税額にこのくらい差が出ますよ」と、プロらしくその場でパッと具体的にアドバイスや回答ができると、「さすが!」とお客さまからの信頼を獲得することもできます。

 今回も、分かりやすい解説とアドバイスで好評の税理士・山本先生に、財産総額が1億、3億及び5億円の場合の単純に相続した場合と生前贈与対策を行った場合とで、将来の税負担がどの程度変わってくるのか、実務に則したシミュレーションにより具体的に検証をしていただきました。

 さらに2巻では、平成23年度の税制改正において、適用要件が拡充される相続時精算課税による贈与を相続対策に生かす方法と行ってはいけない場合について、設例とシミュレーションで確認していきます。

14の設例から、具体的数値でその効果を検証

 今、お客さまの関心が高いテーマだけに、相談された時にプロらしく具体的数値でその効果の説明、アドバイスができれば、他の先生との差別化、また先生への信頼と安心感が生まれ、「この先生にお願いしよう」という依頼へと結びついていきます。


「14の設例でわかる!
暦年贈与・相続時精算贈与の効果」(全2巻)

山本 和義 氏
◆プロフィール◆
1952年大阪生まれ。関西大学卒。85年、税理士法人FP総合研究所代表社員税理士に就任。相続と不動産に対する税務知識が豊富で、著書も多数執筆している。