中小企業の会計に関する指針
 本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項(8 ・ 9) [メニューへ] [前 へ] [次 へ]

 本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項


 要 点
本指針はすべての項目について網羅するのではなく、主に中小企業において必要と考えられるものについて重点的に言及している。
本指針で記載されていない点については、「本指針の作成に当たっての方針」の考え方に基づくことが求められる。
本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがある。


8.本指針の記載範囲

 中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を網羅的に示すことは、およそ不可能である。そのため、本指針では、特に中小企業において必要と考えられるものについて、重点的に言及している。
 したがって、実際の適用に際し、本指針に記載のない項目の会計処理を行うに当たっては、「本指針の作成に当たっての方針」に示された考え方に基づくことが求められる。


9.本指針の適用に当たっての留意事項

(1)  要点について
 本指針では、項目ごとに「要点」が枠書きで示されているが、これは本文で記載されている事項の要約を簡便に記述したものである。したがって、実際の適用に際しては、「要点」の記述のみならず、本文で示されている事項も参考にすることが求められる。

(2)  重要性について
 重要性の原則は、本指針のすべての項目に適用される。
 本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがある2。重要性が乏しいかどうかについては、金額的な面と質的な面の双方を考慮して判断することとなるが、具体的な判断基準は、企業の個々の状況によって異なり得ると考えられる。

 2  重要性が乏しいもの以外に、退職給付債務の計算方法等、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法が認められている場合もある。


 本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項(8 ・ 9) [メニューへ] [前 へ] [次 へ]