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67.資本金 資本金は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付した財産の額(払込金額)のうち、資本金として計上した額(会社法第445条)である。 68.剰余金 剰余金は、払込資本を構成する資本剰余金と留保利益を表す利益剰余金に区分する。
69.評価・換算差額等 評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益等、資産又は負債に係る評価差額を当期の損益にしていない場合の評価差額(税効果考慮後の額)をその内容を示す項目をもって計上する。 70.自己株式
71.株主資本等変動計算書
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