(1) |
税効果会計は、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価との差額)がある場合、利益を課税標準とする法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。
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(2) |
一時差異には、未払事業税、賞与引当金、損金不算入の減損損失等一時差異が解消する期の課税所得を減額する効果を持つ将来減算一時差異と、その他利益剰余金において処理される圧縮記帳や純資産の部に直接計上されるその他有価証券評価差額金(評価差益)等一時差異が解消する期の課税所得を増額する効果を持つ将来加算一時差異とがある。
なお、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金については、一時差異と同様に取り扱われる。
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(3) |
将来減算一時差異に法定実効税率を乗じた金額が繰延税金資産となり、将来加算一時差異に法定実効税率を乗じた金額が繰延税金負債となる。
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(4) |
一時差異が生じた際に、将来その一時差異が解消されるときに課税所得が減少し、それに伴い税金費用が減少することにより純利益が増加する場合には繰延税金資産を計上する。また、一時差異が解消するときに課税所得が増加し、それに伴い税金費用が増加することにより純利益が減少する場合には繰延税金負債を計上する。
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(5) |
なお、一時差異に重要性がない場合には繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。 |