引当金 |
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要 点
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将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失とし、引当金に繰り入れなければならない。 |
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引当金には、賞与引当金のように法的債務(条件付債務)である引当金及び修繕引当金のように法的債務でないが将来の支出に備えるための引当金がある。。 |
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48.引当金の設定要件
(1) |
次のすべての要件に該当するものは、引当金として計上しなければならない。
(a) 将来の特定の費用又は損失であること
(b) 発生が当期以前の事象に起因していること
(c) 発生の可能性が高いこと
(d) 金額を合理的に見積ることができること
上記要件に該当しなければ、引当金を計上することはできない。
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(2) |
引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上しなければならない。 |
49.引当金の区分
(1) |
賞与引当金等の法的債務(条件付債務)である引当金は、負債として計上しなければならない。
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(2) |
修繕引当金等のように、法的債務ではないが、将来の支出に備えるための引当金については、金額に重要性の高いものがあれば、負債として計上することが必要である。
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(3) |
引当金についての、会計及び税法の関係は、次のとおりである。 |
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分 類 |
種 類 |
税 法 |
会
計
上
の
引
当
金 |
評価性引当金 |
貸倒引当金 |
損金算入
限度額あり |
負債性
引当金12 |
返品調整引当金 |
賞与引当金、退職給付引当金、製品保証引当金、売上割戻引当金、工事補償引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、役員賞与引当金、工事損失引当金等 |
損金不算入 |
12 |
各種引当金のうち賞与引当金及び退職給付引当金は、中小企業の実務においても影響があるものと考えられる。 |
50.表 示
(1) |
引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければならない。
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(2) |
引当金の繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書において、売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上する。 |
51.賞与引当金の計上額
(1) |
従業員に対する賞与
翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額は、賞与引当金として計上しなければならない。
なお、本指針においては、賞与について支給対象期間の定めのある場合、又は支給対象期間の定めのない場合であっても慣行として賞与の支給月が決まっているときは、次の平成10年度改正前法人税法に規定した支給対象期間基準の算式により算定した金額が合理的である限り、この金額を引当金の額とすることができる。
(参考:平成10年度改正前法人税法)
繰入額 = |
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前1年間の1人
当たりの使用人
等に対する賞与
支給額 |
× |
当期の月数
12 |
− |
当期において期末在職使 用人等に支給した賞与の 額で当期に対応するものの
1人当たりの賞与支給額 |
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× |
期末の在
職使用人
等の数 |
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(2) |
役員に対する賞与
役員賞与は発生した会計期間の費用として処理する。また、当期の職務に係る役員賞与の支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、その決議事項とする額又はその見込額を、原則として、引当金に計上する。 |
【関連項目】 |
会社計算規則第6条第2項、第75条、第88条第7項、第101条
企業会計原則 第三・四、注解18
役員賞与に関する会計基準(企業会計基準第4号) 第3項、第13項
工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号) 第19項、第20項
法人税法第53条 |
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