中小企業の会計に関する指針
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金銭債務


 要 点
金銭債務とは、金銭の支払いを目的とする債務をいい、これには、支払手形、買掛金、借入金、社債等が含まれる。
金銭債務には、債務額を付す。
デリバティブ取引に係る正味の債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益とする。


44.金銭債務の定義

 金銭債務とは、金銭の支払を目的とする債務をいい、これには、支払手形、買掛金、借入金、社債(私募債を含む。)等が含まれる。なお、金銭債務は、網羅的に計上する。


45.貸借対照表価額

(1)  支払手形、買掛金、借入金その他の債務には、債務額を付さなければならない。

(2)  払込みを受けた金額が債務額と異なる社債は、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。償却原価法とは、金銭債務を債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいう。


46.貸借対照表上の表示

(1)  営業上の債務
買掛金、支払手形その他営業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に表示する。

(2)  営業上の債務以外の債務
借入金その他(1)の金銭債務以外の金銭債務で、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に支払又は返済されると認められるものは、流動負債の部に表示する。

(3)  関係会社に対する
関係会社に対する金銭債務は、次のいずれかの方法により表示する。
(a)  その金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債務と区分して表示する。
(b)  その金銭債務が属する項目ごとに、又は2以上の項目について一括して、注記する。

(4)  その他の債務
上記(1)及び(2)以外の金銭債務は、固定負債の部に表示する。


47.デリバティブ

 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理する。
 ただし、金融機関から融資と組み合わせて金利スワップ契約を締結した場合において、借入金の金額と金利スワップの元本の金額が同額である等の一定の要件を満たしているときは、時価評価を行う必要がないことに留意する。


【関連項目】
会社計算規則第6条第1項、第75条第2項、第103条第6号、第8号
金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号) 第25項、第26項、(注5)、第29項〜第34項


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