| 週休1日しかない!これって違法? |
| Q. |
法定休日と法定外休日とはどう違いますか? |
| A. |
使用者は労働者に対し、「毎週少なくとも1回」あるいは「4週間を通じ4日以上」の休日を与えなければならないことになっています。これが「法定休日」です。労働基準法上の休日労働の対象となり、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。36協定を締結し労働基準監督署に届け出なければなりません。一方、週休2日制の片方の休日、国民の祝日、年末年始やお盆休み等、法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。この休日は、労働基準法上特に規制はされず、休日労働の対象とはならず、割増賃金の対象とはなりません。
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| 退職時の有給休暇ってどうなる!? |
| Q. |
退職の申込がなされた後、年次有給休暇を取得されてしまいますので、引継ぎが上手くいきません。よい方法はないでしょうか? |
| A. |
時季変更権を行使することは困難でしょう。有給休暇の日数を残さないような日々の運用が大切です。 |
| アルバイトだけど、会社で怪我をしたらどうなる!? |
| Q. |
労災保険が適用となる会社と労働者の範囲について教えてください。 |
| A. |
労働者をひとりでも雇っている会社は、労災保険の適用会社となります。また雇用形態にかかわらず、労働者は労災保険の適用者となります。 |
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