株主総会の招集通知は開催日の2週間前までに株主に発送する必要があります(会社法299条1項)。ただし、公開会社でない株式会社については定款をもって1週間を限度として短縮することができます(さらに当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社であればさらに短縮することも可能。なお、株主に書面決議を与える場合や欠席株主に電磁的方法での議決権行使を認める場合は、招集通知の短縮が認められないことには注意が必要です)。 なお、全株主の同意があれば株主総会招集手続を省略することも可能です(会社法300条。なお、株主に書面決議を与える場合や欠席株主に電磁的方法での議決権行使を認める場合は、招集手続の省略が認められないことには注意が必要です)。
議決権の行使または配当を受けるべき者等株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日のことです(会社法124条1項)。基準日に株主名簿に記載されている株主が株主としての権利行使が可能となります。 定時株主総会の場合、定款で期末日が基準日である旨規定するのが通常です。臨時株主総会の場合は、基準日の二週間前までに定款で定めた方法(非上場会社の場合、通常は官報です)で、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容について公告をする必要があります(会社法124条3項)。
株式会社では必ず作成する必要があります。記載事項は次の通りです(会社法121条)。
上場準備会社の場合、株主数が少ないこともあり、株主名簿を作成していない会社もあります。株主名簿管理人を選定後は、信託銀行等株主名簿管理人が株主名簿の管理を行うこととなります。 |
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