株式公開用語ノ基礎知識
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 証券取引所関係

 マザーズの株券上場廃止基準

(1)株式の分布状況
 株主数が150人に満たない場合において、1か年以内に150人に達しないとき。


(2)債務超過
 上場会社が債務超過の状態となった場合(上場後3間において、債務超過の状態となった場合を除く。)において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。


(3)売上高
 最近1年間における売上高が1億円に満たない場合(最近1年間における利益の額が計上されている場合を除く。)


(4)上場時価総額
 上場時価総額が5億円に満たない場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に当取引所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に5億円以上とならないとき又は上場時価総額が上場株式数に2を乗じて得た数値に満たない場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき。


(5)売買高
 次のa又はbに該当する場合。ただし、a又はbに該当後3か月以内に、当取引所が別に定めるところにより公募、売出し又は立会外分売を行う場合は、この限りでない。

 a 最近1年間の月平均売買高が10単位未満である場合

 b 毎月の末日からさかのぼって3か月間に売買が成立していない場合


(6)銀行取引の停止
 上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合。


(7)破産手続、再生手続、更生手続又は整理
 上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続、更生手続若しくは整理を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、当取引所が適当と認める再建計画の開示を行った場合には、当該再建計画を開示した日の翌日から1か月間の上場時価総額が5億円以上とならないとき。


(8)営業活動の停止
 上場会社が営業活動若しくは事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になった場合


(9)不適当な合併等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合

a 上場会社が非上場会社の吸収合併等を行った場合
当該上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場会社(吸収合併等の前においては、当事者である非上場会社として当取引所が認める者をいう。)が3か年以内に株券上場審査基準に準じて当取引所が定める基準に適合しないとき。

b 会社が株券上場審査基準第6条第4項(第2号及び第4号を除く。)の規定の適用を受けて上場した場合(当事者がすべて上場会社である場合を除く。)
当該会社について株券上場審査基準第6条第4項第1号、第3号又は第5号に定める上場社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該会社(同項第1号、第3号又は第5号に該当する前においては、当事者である非上場会社として当取引所が認める者をいう。)が3か年以内に株券上場審査基準に準じて当取引所が定める基準に適合しないとき。


(10)有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合


(11)虚偽記載又は不適正意見等
 次のa又はbに該当する場合

a 上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合

b 上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(当取引所が別 に定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載され、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合


(12)上場契約違反等
 上場会社が上場契約について重大な違反を行った場合、有価証券上場規程第3条の2、第7条の4、第12条の3第6項若しくは第13条第6項又は上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第4条の4の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合


(13)株式事務代行機関への委託
 上場会社(株券上場審査基準第4条第1項第9号ただし書に該当する上場会社を除く。)が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合


(14)株式の譲渡制限
 上場会社が株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。


(15)完全子会社化
 上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合


(16)指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回
 上場会社が当該銘柄について指定保管振替機関に対する保振法第6条の2に規定する同意を撤回した場合


(17)その他
 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合


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