税務調査の法的知識
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第56回 過少申告加算税の通達規定
(16/03/23)

 過少申告加算税の原則と、その課税がされない例外を「過少申告加算税の法的要件」で解説しましたが、過少申告加算税は法律規定以外に、国税が公表している通達(国税庁が下位官庁である各国税局に出している命令・規則)が存在します。

 税務実務上は法律規定よりも、この規定をよく知っておく必要性があります。税目ごとに規定内容が違いますので、すべて列挙しておきましょう。

申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)

相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

たばこ税等及び酒税の加算税の取扱いについて(事務運営指針)

消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)

 法律規定では実務上の細かい解釈が相違する可能性がありますが、これら上記の規定は非常に細かく定められていますので、ぜひ参考にしてください。