税務調査の法的知識
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第39回 印紙税調査で過怠金はあるのか?
(15/07/02)

 ご存知のように印紙税法上は、印紙の貼付漏れがあった等の場合は、2倍の過怠金(印紙税額の3倍)を納付することになっていますが、現実の調査では、この過怠金を賦課せず、10%の過怠金(1.1倍の納付)で済ませています。

 国税庁のホームページにおいても、このあたりのことを直接書けないため、玉虫色な記載をしています。

印紙を貼り付けなかった場合の過怠税

 ここで、国税内部ではどのような規定になっているのか調べてみると、面白い質疑応答事例がありました。

「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)【共通】」(平成24年11月 国税庁課税総括課)

問1−22 所得税や法人税の調査の際には、印紙税についても事前通知を行うのか

(答)
印紙税については、運用上、同時処理を行うことを前提としていますが、同時処理とは、調査の過程で、印紙の貼付もれ等を把握した場合に、その事実を指摘した上で、納税義務者が自主的な見直しをして不納付の申出を行うものであり、当初から印紙税の調査を行うこととしているものではないため、原則として、法令上の事前通知を行う必要はありません。なお、印紙税単独調査を同時に行う場合は、原則として、法令上の事前通知を行う必要があります。

 「当初から印紙税の調査を行うこととしているものではない」から、過怠金3倍を課すのではなく、あくまでも自主納付を促す、という処理をするわけです。

 調査官もこのあたりのことはよくわかっていて、具体的にどのような処理をしてくれ、とは言えないのでしょう。

 調査の中で「この手続きを自主的にすれば、過怠金が2倍ではなく10%で済みます」と言ってしまえば、法的な手続きから逸脱していることを明言していることになります。

 だからこそ、調査で印紙漏れがあった場合は、調査官にどうすればいいのか聞くのではなく、税理士自ら「不納付事実申出書を提出しておきますね」と切り出さなくてはなりません。

印紙税不納付事実申出手続

 調査での印紙税対応を間違えないよう、上記のことはぜひ知っておいてください。