第32回 税務調査終了時の手続き(2)
(15/03/19)
「税務調査終了時の手続き(1)」にあるとおり、税務調査が終了する際の手続きが明文化されましたが、税務調査で誤りが発見された場合、2つの法律規定が存在します。 国税通則法第74条の11(調査の終了の際の手続)
誤りがあった場合、あくまでも原則は更正であり、修正申告は納税者の任意とされています(「できる」規定であることに注意)。 また、ここで注意が必要なのは、税務調査終了の際に調査官から「その調査結果の内容」等を、誰が受けるかです。
この条文は、税務調査終了時における説明等を、誰に対してすべきか定めたもので、「納税義務者の同意がある場合には」税理士に調査終了の処理に関して説明できるとされています。 裏を返せば、同意がなければ代理権限を持っている税理士も、調査終了の際だけは納税者の代わりに説明を受けることができないというわけです。 現実の税務調査において、全調査官がここまで要求してくるかどうかはともかく、法的規定もしくは内規には、税務代理権限とは別個に意思確認が必要とされているので、注意が必要です。 |
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