税務調査の法的知識
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第23回 反面調査の要件
(14/11/06)

 「反面調査とは何か?」において書いている通り反面調査とは、通常の税務調査とは法律的な区別はなく、「取引先等に対して質問検査権を行使すること」を一般的にそう呼んでいるにすぎません。

 質問検査権の行使に関しては、唯一の法的要件は「必要があるとき」(国税通則法第74条の2等)と定められています。では、反面調査の必要性があるときというのは、どのような場合を指すのでしょうか。これには、通達等で何か例示があるわけではないのですが、以下の場合が想定できます。

【反面調査の必要性が絶対にあると考えられるケース】

1)帳票類(請求書・領収書等)を(正当な理由があっても)保存していない
2)提示した帳票類が捏造・偽造のされている疑いが大きい蓋然性がある

 このようなケースは、反面調査を行わなければ正しい課税標準または税額等を把握することが困難なわけですから、反面調査が実施される「必要があるとき」に該当するものと考えられます。

 では、税務調査の現場から考えて、本当に「必要があるとき」にだけ反面調査が実施されているのでしょうか。甚だ疑問に思わざるをえません。

 また、反面調査が実施されるかどうかの基準が曖昧であることの大きな理由に、反面調査の実施に関する通達等が非常に乏しいということが挙げられます。反面調査の通達規定は、下記しかないのです。

【調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)】

第2章 基本的な事務手続及び留意事項
3 調査時における手続
(6) 反面調査の実施
 取引先等に対する反面調査の実施に当たっては、その必要性と反面調査先への事前連絡の適否を十分検討する。
(注)  反面調査の実施に当たっては、反面調査である旨を取引先等に明示した上で実施することに留意する。

 これでは、実際にどのような場合に反面調査が実施され、また実施された場合に違法・不当な反面調査と判断すべきなのか、わかるはずがありません。これが反面調査が抱える問題点なのです。