第15回 税務調査かそうでないか(1)
(14/07/01)
税務調査を考える上で根本的な問題は、そもそも税務署の行為自体が「税務調査に該当するのか」「しないのか」という区分にあります。具体的には、納税者に対して税務署から問い合わせの連絡(電話や郵送物)があった場合などで問題になります。 税務調査かどうかの区分によって、結果的に (1)回答義務があるかどうか (2)加算税が賦課されるかどうか の大きく2つの対応が変わってくるのです。本コラムでは(1)についてのみ書きます。(2)については別のコラムをお読みください。まず、「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」をご覧ください。 ここには、このように明記されています(一部抜粋)。 第2章 基本的な事務手続及び留意事項 1 調査と行政指導の区分の明示 納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行う。
まず、「税務調査」なのか「税務調査ではない=行政指導」なのか区分することが大事ですが、この事務運営指針を読んでわかることは、 ・区分については税務署側が明示すべき →わからない場合は税務署に聞けばいいですし、また税務署が明示しない場合は事務運営指針違反です。 ・明らかな税務調査以外は行政指導 →「お尋ね」などはすべて行政指導に該当します。 回答義務の話に戻りますが、 税務調査=受忍義務があるため回答義務がある 行政指導=任意のため回答義務はない となりますので、注意してください。 |
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