税務調査の法的知識
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第10回 事前通知方法の変更(2)
(14/04/23)

 平成26年7月1日から、税務調査の事前通知方法が変更になるのですが、まず、国税庁の発表にともない、日税連から平成26年4月9日に発表された資料をご覧ください。

「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」〜税務代理権限証書の様式の改訂〜

  ここにある、「4 「事前通知に関する同意」の記載」が直近の実務上、面倒になるポイントです。簡単にまとめると、

【ポイント】
税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」にチェック(レ点)を入れれば、調査の事前通知は税理士が先になります。

【証書提出の期間相違について】
(1)税務代理権限証書の様式改定は平成26年7月1日提出分以降になります
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf

 「調査の通知に関する同意」と同様、「過年分に関する税務代理」にもレ点を入れることで、過去分の調査通知についても税理士が先に通知を受けることになります。

(2)平成26年6月30日提出分までは、以前からの様式である
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01.pdf
の「2 その他の事項」欄に、「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載することになります。記載例はこちらです。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/kaiteimaekisairei.pdf

 つまり、平成26年7月以降は様式変更で問題ないにしても、平成26年6月末提出分(法人でいえば4月末決算法人)までは、旧様式に上記記載が必要になります。

 もちろん、今月末までに提出する税務代理権限証書についても、上記の記載が必要になります。詳細については、下記をすべてお読みください。

税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)