税務調査の法的知識
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第 9回 事前通知方法の変更(1)
(14/04/23)

 平成26年7月1日から、税務調査の事前通知方法が変更になります。具体的には、税務代理権限証書が様式変更になり、チェックを入れておくと、税理士に先に事前通知がなされることで統一されるのです。全般的に知りたい方は、こちらをご覧ください。

国税通則法等の改正(事前通知関係)平成26年度改正について

  改正になった法律が上記国税庁のホームページでは明示されていませんので、平成26年7月から施行される条文を確認しておきましょう。

国税通則法第74条の9第5項
納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

税理士法第34条第2項
前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足る。

 これらの変更に関する、通則法通達の改正は下記です。

第3章 法第74条の9〜法第74条の11関係(事前通知及び調査の終了の際の手続)

 また同時に、事務運営指針も改正になっています。

調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

のうち、「第2章 基本的な事務手続及び留意事項」「2 事前通知に関する手続」が該当箇所になります。

 ここに記載ある通り、「当該税務代理人が提出した税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があるときは、当該納税義務者への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることに留意する。」となります。

 簡単にいえば、税務代理権限証書に「調査の通知は税理士に連絡」とあれば、税理士に事前通知がくることになったわけです。